カーボンクレジットの「金融商法上の取引」を徹底解説 グローバル規制動向と日本での実務対応

村山 大翔

村山 大翔

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カーボンクレジットは、地球温暖化対策の基軸としてその重要性を増大させている。その取引拡大に伴い、各国・地域において金融商品取引法市場規制の適用が重要な論点となっている。これは、カーボンクレジットが単なる環境価値に留まらず、市場で売買される金融資産としての側面を帯びてきたためである。

本稿では、「カーボンクレジット」に関わる事業者が、グローバルな規制動向と、日本国内での実務上の重要ポイントを網羅的に理解できるよう、制度の構造、法的性質、リスク管理の観点から徹底的に解説する。

なお、本記事はあくまで調査上の内容であり、実務においては専門家からの提言を受けていただくことを推奨します。

制度の全体像、市場区分と国際的な枠組み

カーボンクレジット市場は、大別してコンプライアンスカーボンクレジット市場とボランタリーカーボンクレジット市場(VCM)の二つに分類される。この分類と、国際的なルールがカーボンクレジットの法的取り扱いを決定づける基盤となる。

日本国内での「金融商法上」の取り扱い

日本におけるカーボンクレジットの取引は、政府主導の制度枠組みと、金融商品取引法(FIEA)との関係が実務上の主要な焦点となる。

金融庁のスタンス「その他これに類似するもの」の判断

金融機関がカーボンクレジットの売買や媒介を行う際、銀行法や金商業等の業務範囲規制に抵触しないかが問題となる。金融庁は「カーボンクレジットの取扱いに関するQ&A」(2022年策定、2024年6月改訂)を公表し、以下の整理を提示した。

J-クレジット、JCMクレジット、GXリーグの超過削減枠は、政府が定める厳格なプロセスを経ているため、規制上の「算定割当量その他これに類似するもの」に該当し、金融機関による取扱いが可能である。

民間VCMクレジットについても、厳格な審査・承認と帰属の明確性、ISO14065認証等の要件を満たす場合、「その他これに類似」に該当し得るとする。

金融庁. (2024). 「「カーボン・クレジットの取扱いに関するQ&A」の公表について」.取得日:2025年11月12日, https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221226.html

金融機関は、民間カーボンクレジットを取り扱う際、このQ&Aに即した内部審査とリスク管理体制の構築が必須となる。特に、カーボンクレジットの帰属の確実性二重譲渡の防止レジストリ上の操作権限の確認が重要である。

FIEAの射程とスキームのリスク

カーボンクレジットそれ自体は、FIEA上の有価証券(第一項・第二項)に原則として該当しないとされている。しかし、以下のようなスキーム構成を採用する場合、募集・私募、適合性、広告規制等が適用されるリスクが生じる。

  • 将来のカーボンクレジット受給権を一般に販売する場合
  • カーボンクレジットを組み込んだファンド化(収益分配)を行う場合
  • プレパーチェス契約などで資金供与性が強く、収益分配性が見られる場合

このため、カーボンクレジットを金融商品的な形で販売・組成する際は、集団投資スキーム持分等に該当しないか、組成の段階で細心の法的検証が求められる。

主要海外法域の規制動向、EU/UK、USが先行

日本と異なり、主要な海外法域では、排出枠やデリバティブに対して金融規制がより直接的に適用されている。

欧州連合(EU)と英国(UK)、排出枠=金融商品

法域主な排出枠/市場金融法制の適用実務上の示唆
EUEUA(EU ETS排出枠)MiFID II
EUAを金融商品に位置づける。
MAR
インサイダー取引、相場操縦規制の適用。
EMIR
デリバティブ清算・証拠金規制。
EUA現物の仲介や助言にはMiFID IIライセンスが必須である。MAR遵守体制が必要である。
UKUKA(UK ETS排出枠)EU枠組を継受する。FCAハンドブックでMiFID対象であることを明確化する。EUと同様に、ライセンス、市場濫用規制の遵守が求められる。

EU/UKでは、排出枠の取引に関わる事業者は、投資サービス業ライセンスの取得と市場濫用防止体制の構築が前提となる。

米国(US)、連邦ETSは不在だが不正取締を強化

米国では連邦レベルのETSは不在であるが、商品先物取引委員会(CFTC)がデリバティブと現物ボランタリーカーボンクレジットへの規制を強化している。

  • デリバティブ規制
    CFTCは2024年にボランタリーカーボンクレジットデリバティブの上場要件に関する最終ガイダンスを公表し、市場の健全化を図っている。
  • 現物VCMへの波及
    CFTCは、環境市場の詐欺取締(Environmental Fraud Task Force)を設立し、ランタリーカーボンクレジットにおける虚偽表示、品質詐称、二重計上といった商品関連の不正行為に対する執行を強化している。ランタリーカーボンクレジットに関わる事業者は、カーボンクレジットの品質や表示について、CFTCの不正取締の射程に入るリスクを考慮し、データやクレームの完全性を担保する必要がある。

アジア・オセアニア、国内ETS法制と金融規制の検討

  • 中国・韓国
    中国全国ETSは2024年の国務院規則で法的基盤を確立した。韓国(K-ETS)は2015年から成長しており、それぞれ国内法に基づく規制が中核となる。
  • ニュージーランド(NZ)
    NZ ETSのNZU(NZユニット)の二次市場に対し、政府が金融市場法制(FMC Act)の適用(インサイダー、市場操作の禁止)を検討中であり、金融規制が導入される可能性が示唆されている。
  • シンガポール(SG)
    炭素税のオフセットに利用できる国際クレジット(ICC)の適格基準を公表している。CIX(Climate Impact X)といった市場プラットフォームもSGX(シンガポール証券取引所)等が運営している。

実務上の横断論点。契約、品質、会計

カーボンクレジットの取引実務で、国境を超えて共通する重要な論点は「品質」「帰属・移転」「会計・表示」の三点である。

契約と最終償却(Retirement)

売買契約では、カーボンクレジットの引渡し要件として、単なる契約上の合意ではなく、レジストリ上での最終移転と最終償却(無効化)の確実性を盛り込むことが国際的な常識となっている。これにより、ダブルカウント防止と環境価値の最終性の担保が図られる。

VCMクレジットの品質と表示

ICVCMのCCPや、米国・英国政府が公表したVCM原則に基づき、クレジットの品質(追加性、永続性など)を契約で表明保証することが一般的になりつつある。また、IOSCO(証券監督者国際機構)も良き実務(Good Practices)を公表し、市場の透明性とガバナンス強化を推奨している。

企業がクレジット利用について「ネットゼロ」などのグリーンクレームを行う際は、グリーンウォッシュと見なされないよう、各国の消費者保護規制や金融広告規制に留意し、正確な表示が必須となる。

日本における会計上の取り扱い

日本の会計基準では、カーボンクレジットの用途により会計処理が分かれる(ASBJ実務対応報告第15号)。

用途会計上の位置付け期末評価費用計上のタイミング
販売目的棚卸資産通常:低価法/トレーディング:時価評価売却時
自社償却目的無形固定資産 または 投資その他の資産非償却(減損テストの対象)レジストリ上の無効化時

また、プレパーチェス契約で発行前に支払う資金は前渡金として処理され、契約締結時点では資産認識しない点も重要である。

まとめ、規制の激変と実務上のチェックポイント

カーボンクレジットの取引は、「何を・どこで・どう売る/仲介するか」によって、適用される規制が大きく異なる。

  • EU/UK
    排出枠(EUA/UKA)は金融商品である。MiFID II、MAR等のフル装備の規制が適用される。
  • 日本
    現物クレジットは原則FIEA外であるが、スキーム化でFIEAが発火する。金融機関は金融庁Q&Aに沿った「その他これに類似」の厳格判定が必須である。JPX市場は金融商品市場ではない。
  • US
    デリバティブはCFTC規制の対象であり、現物VCMにも不正取締の射程がある。

グローバルな取引を行う事業者は、以下の実務三点セットを契約と運用で担保する必要がある。

  1. 品質ICVCM/CCPや各国政府原則に沿った品質基準。
  2. 帰属・移転:レジストリ上の真正な移転の確実性。
  3. 最終償却:用途(企業戦略との整合)と無効化の確実性。

市場インフラは進化しており、JPXカーボンクレジット市場(日本)やCIX(シンガポール)、Core Climate(香港)など、規制と民間プラットフォームが相互に補完しながら市場の流動性を高めている。